
不動産仲介業における外国人登録証と在留カード:知っておきたい大切なこと
不動産仲介業を営む皆さん、そして外国籍のお客様の賃貸契約に携わる方々へ。
今回は、私自身の気づきと、そこから得られた学びを皆さんと共有したいと思い、このブログを書いています。実は最近まで、私は2012年に外国人登録証が廃止されていること、そして現在では在留カードがその代わりとなっていることを、十分に把握できていませんでした。
これまでの10年以上にわたり、お申込みのお客様に在留カードではなく「外国人登録証の写し」の提出をお願いしていたことに、改めて気づいた時には、自身の知識の更新の重要性を強く感じました。
外国人登録証は2012年に廃止されています
現在の日本の在留管理制度において、外国籍の方の身分証明書は在留カードが主流です。
振り返ると、2012年7月9日に、それまで存在していた外国人登録制度が廃止され、それに伴い外国人登録法と、私たち不動産仲介業者もよく目にする機会があった外国人登録証も役割を終えました。この大切な変更について、私は見落としていた部分があったのです。
現在、日本に中長期間在留する外国籍の方には、以下のいずれかの証明書が交付されています。
私がこれまで確認していた書類について
私がお客様に求めていた外国人登録証の写しは、2012年以降はもう存在しない書類です。これは、お客様からすれば、少し戸惑うお願いだったかもしれません。
不動産賃貸契約において、入居希望者の方の身分確認は非常に重要です。しかし、古い情報に基づいて書類をお願いすることは、スムーズな手続きの妨げになる可能性もあります。
これからの不動産仲介業のために
今回の経験を通じて、私は自身の知識のアップデートの重要性を改めて認識しました。変化の激しい時代において、私たち不動産仲介業者も常に最新の情報を学び、正確な知識でお客様にサービスを提供していく必要があります。
今後は、外国籍のお客様とのやり取りにおいて、以下の点を心がけてまいります。
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正確な知識の習得: 在留カードをはじめとする、外国籍の方に関する最新の制度や法律を常に学び、正確な情報に基づいて業務を行います。
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適切な書類の依頼: お客様の状況に応じ、必要な身分証明書(在留カード、特別永住者証明書など)を明確にご案内し、ご提出いただきます。
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丁寧な説明: お客様が安心して手続きを進められるよう、不明な点があれば分かりやすく丁寧に説明します。
今回の私の経験が、他の不動産仲介業者の皆さんにとって、改めて制度を確認するきっかけとなれば幸いです。
本ブログの内容は、Geminiからの資料引用に基づいています。
おわりです。